全国の児童手当


安芸高田市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。


主要項目


安芸高田市子育て支援課の連絡先

安芸高田市子育て支援課の地図


名称 安芸高田市 福祉保健部子育て支援課
所在地広島県安芸高田市吉田町吉田761 安芸高田市民文化センター クリスタルアージョ
電話番号0826-47-1283(直通)
備考
※ 上記は安芸高田市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

安芸高田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は安芸高田市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の安芸高田市の児童手当支給日

児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、安芸高田市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


安芸高田市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月15日昨年10月~今年1月分
6月15日今年2月~5月分
10月15日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:支給予定日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日に振り込みます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円


児童手当と差押の禁止

児童手当の支給を受ける権利は、他人に譲渡したり、担保に供したりすることができないほか、又は差し押えることもできないものとされています。これは児童手当の受給権を保護するため、児童福祉法の条文中に特に規定が設けられているものです。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen