全国の児童手当


会津若松市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。


主要項目


会津若松市こども家庭課の連絡先

会津若松市こども家庭課の地図


名称 会津若松市 健康福祉部こども家庭課
所在地福島県会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎
電話番号0242-39-1243(直通)
備考
※ 上記は会津若松市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

会津若松市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は会津若松市役所にお問い合わせください。


会津若松市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

会津若松市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年度の児童手当制度改正

令和6年度に児童手当制度が改正され、12月支給分から新しい内容に変更されました。この制度改正に当たって、これまで所得制限限度額超過により児童手当の受給資格がなかった人、児童手当を受給し大学生年代の子(18歳の年度末から22歳の年度末まで)を含め3人以上を養育している人などは、役所での手続きが必要になることがあります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは会津若松市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

会津若松市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016111100025/

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給)偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給)