会津若松市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。
会津若松市こども家庭課の連絡先
会津若松市こども家庭課の地図
| 名称 | 会津若松市 健康福祉部こども家庭課 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎 |
| 電話番号 | 0242-39-1243(直通) |
| 備考 | |
※ 上記は会津若松市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
会津若松市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
会津若松市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 前年12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
公務員の児童手当について
公務員の場合には、児童手当は市区町村ではなく、勤務先から支給されることになります。そのため、たとえば新たに公務員になった場合、退職によって公務員ではなくなった場合、勤務先の官公署に変更がある場合などには、所定の届出を行う必要があります。もしも申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるおそれがあります。
児童手当の支給要件とは
会津若松市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が会津若松市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は会津若松市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円