津島市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
津島市子育て支援課の連絡先
津島市子育て支援課の地図
名称 | 津島市 健康福祉部子育て支援課 |
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所在地 | 愛知県津島市立込町2-21 |
電話番号 | 0567-24-1111(代) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
津島市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が津島市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は津島市役所にお問い合わせください。
津島市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
津島市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年度の児童手当制度改正
令和6年度に児童手当制度が改正され、12月支給分から新しい内容に変更されました。この制度改正に当たって、これまで所得制限限度額超過により児童手当の受給資格がなかった人、児童手当を受給し大学生年代の子(18歳の年度末から22歳の年度末まで)を含め3人以上を養育している人などは、役所での手続きが必要になることがあります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは津島市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
津島市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.tsushima.lg.jp/kosodate/teate/kakusyuteatetou.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満は一律15,000円 3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生は一律10,000円 所得制限以上は一律5,000円(特例給付) | 3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む |
支払期月 | 3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分) | 6回(偶数月)(前月までの2か月分) |