阿賀野市の児童手当支給日(12月12日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
阿賀野市社会福祉課の連絡先
阿賀野市社会福祉課の地図
名称 | 阿賀野市 民生部社会福祉課児童福祉係 |
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所在地 | 新潟県阿賀野市岡山町10-15 |
電話番号 | 0250-61-2487(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
阿賀野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が阿賀野市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は阿賀野市役所にお問い合わせください。
阿賀野市の児童手当支給日(2024年12月支給分)
阿賀野市の児童手当支給日は、2024年12月12日(木)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、多子加算として算定される子の範囲が大学生年代までに拡充されました。この場合の大学生年代とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは阿賀野市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
阿賀野市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shakaifukushika/kosodate/bamen/3/2/13135.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満は一律15,000円 3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生は一律10,000円 所得制限以上は一律5,000円(特例給付) | 3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む |
支払期月 | 3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分) | 6回(偶数月)(前月までの2か月分) |